2023年11月17日金曜日

他殺か自殺か

変死体とは、病死や自然死であると判断されず、かつ、死亡が犯罪によるものであるという疑いのある死体のことです。 検視官は、犯罪死体の損傷、着衣などの現場状況から、死因、死亡推定時刻、死亡状況、凶器の特定などを調べます。 自殺か他殺かは、頭部なら、頭髪を剃れば鈍器による外傷がある。絞殺で窒息した死体の眼球には、血液が固まった溢血点(いっけつてん)が現れます。紐などで首を絞めた場合(絞死)や、手で首を絞めた場合(扼死)、首を絞めた痕の索条痕(さくじょうこん)が残ります。 これらの痕跡が残っていない場合、自殺か他殺かを判断することは困難です。 変死体が自殺か他殺かを判断するためには、検視官が現場状況や死体の状態を調べ、痕跡を探す必要があります²³. ちなみに検視官は、警察学校で専門知識の座学を受け、監察医務院のもとで実務研修を行いますが、法医学教室のある大学にて検視官講習を受ける場合もあります。 こうして実務研修を重ねながら検視官の仕事に必要なスキルやノウハウを取得していきます。 警察庁では、検視官が現場で必要とされる技能を習得するため、検視官講習を実施しています。 また、警察庁、警視庁及び道府県警察本部の総務又は警務部門に設置された被疑者取調べの監督業務を担当する所属の職員が、取調べの状況の確認、調査等必要な措置を行っています。 以上のように、検視官は警察学校で専門知識の座学を受け、監察医務院のもとで実務研修を行い、検視官講習を受けることで、検視官の仕事に必要なスキルやノウハウを取得しています。