2023年11月11日土曜日

自殺と生命保険

生命保険金は、原則として自殺による死亡の場合には支払われません。これは、生命保険は、被保険者の死亡による経済的な損失を補償する目的で加入するものであり、自殺は故意による死亡であるため、保険金の支払いを免除する規定が設けられています。 ただし、生命保険契約には、自殺による死亡の場合でも保険金が支払われる特約(自殺特約)を付加することができます。自殺特約を付加した場合、一定の期間(通常は1年から3年)を経過した後に自殺した場合でも、保険金が支払われます。 また、保険契約の条件によっては、自殺による死亡でも保険金が支払われる場合があります。例えば、精神疾患による自殺や、戦争やテロなどの不可抗力による自殺などです。 具体的には、生命保険の約款には、以下の免責事由が定められています。 * 被保険者が、保険契約の締結後に故意に自殺した場合 * 被保険者が、保険契約の締結後に自殺を企図して、自殺の実行準備を行った場合 この免責事由に該当する場合、生命保険金は支払われません。 なお、自殺による死亡で保険金が支払われない場合、保険料は払い戻されません。