2023年11月6日月曜日
自殺幇助罪
自殺を手伝うと犯罪になる可能性があります。日本では、自殺は犯罪ではありませんが、自殺を幇助することは、刑法第202条の「自殺幇助罪」にあたります。自殺幇助罪は、人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者を処罰する罪です。
自殺幇助罪の罰は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。ただし、情状により、その刑を免除することができるとされています。
具体的には、以下の行為が自殺幇助罪に該当する可能性があります。
* 自殺の方法や場所を教える
* 自殺に必要な物品や資金を提供する
* 自殺を実行する場を提供する
* 自殺を実行する意思を固めるように促す
なお、自殺幇助罪が成立するためには、自殺者が自殺を実行する意思を有していることが必要です。自殺者が自殺を実行する意思を有していない場合、自殺幇助罪は成立しません。
自殺幇助罪は、被害者の生命を奪うという重大な犯罪です。自殺を考えている人が周りにいたら、適切な支援機関に相談するようにしましょう。
以下に、自殺対策の相談窓口をご紹介します。
* いのちの電話:0120-783-556
* 全国自殺予防センター:03-5227-7555
* 厚生労働省 自殺総合対策センター:03-3501-0890
これらの相談窓口は、匿名で相談することができます。自殺を考えている人が周りにいたら、ぜひこれらの相談窓口を活用しましょう。