2023年11月12日日曜日
シンガポールの自殺関連の法律
シンガポールでは、自殺は犯罪ではありませんが、自殺幇助は犯罪です。
**自殺幇助の定義**
シンガポール刑法第309条では、自殺幇助を「他人の死を故意に引き起こすために、他人に自殺を勧め、誘惑し、または説得する行為」と定義しています。
具体的には、以下のような行為が自殺幇助に該当します。
* 自殺の手段を提供する
* 自殺を決意させるような助言を行う
* 自殺を実行するための援助を行う
**自殺幇助の罰則**
自殺幇助は、最長10年の懲役または罰金、またはその両方の刑に処せられます。
**自殺を予防するための取り組み**
シンガポール政府は、自殺を予防するための取り組みを行っています。具体的には、以下の取り組みが行われています。
* 自殺予防に関する啓発活動
* 自殺予防の相談窓口の設置
* 自殺予防の支援サービスの提供
**自殺予防の相談窓口**
シンガポールでは、以下の機関で自殺予防の相談を受けることができます。
* シンガポール自殺予防協会(Singapore Suicide Prevention Society)
* シンガポール精神保健協会(Singapore Mental Health Association)
* シンガポール国立精神保健研究所(Institute of Mental Health)
これらの機関では、自殺の危険性がある人や、自殺を考えている人を対象に、相談や支援を受けることができます。