2023年11月12日日曜日

シンガポールの自殺関連の法律

シンガポールでは、自殺は犯罪ではありませんが、自殺幇助は犯罪です。 **自殺幇助の定義** シンガポール刑法第309条では、自殺幇助を「他人の死を故意に引き起こすために、他人に自殺を勧め、誘惑し、または説得する行為」と定義しています。 具体的には、以下のような行為が自殺幇助に該当します。 * 自殺の手段を提供する * 自殺を決意させるような助言を行う * 自殺を実行するための援助を行う **自殺幇助の罰則** 自殺幇助は、最長10年の懲役または罰金、またはその両方の刑に処せられます。 **自殺を予防するための取り組み** シンガポール政府は、自殺を予防するための取り組みを行っています。具体的には、以下の取り組みが行われています。 * 自殺予防に関する啓発活動 * 自殺予防の相談窓口の設置 * 自殺予防の支援サービスの提供 **自殺予防の相談窓口** シンガポールでは、以下の機関で自殺予防の相談を受けることができます。 * シンガポール自殺予防協会(Singapore Suicide Prevention Society) * シンガポール精神保健協会(Singapore Mental Health Association) * シンガポール国立精神保健研究所(Institute of Mental Health) これらの機関では、自殺の危険性がある人や、自殺を考えている人を対象に、相談や支援を受けることができます。