2023年11月8日水曜日

自殺を巡る各国の法律事情

日本では、自殺自体は違法ではありません。しかし、自殺幇助や自殺教唆は、刑法202条で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する」と規定されており、処罰の対象となります。 自殺幇助とは、自殺する者の意思決定を助ける行為であり、例えば、自殺の方法や手段を教える、自殺に必要な物資や場所を提供する、自殺を決意させるような言葉をかけるなどが該当します。自殺教唆とは、自殺を決意させる行為であり、例えば、自殺を勧める、自殺を美化するような言動をするなどが該当します。 諸外国では、自殺幇助と自殺の法律は、国によって異なります。 **自殺幇助が違法の国** 自殺幇助が違法の国は、日本と同様に多くあります。例えば、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オーストラリア、カナダなどです。 これらの国では、自殺幇助は、殺人罪の一種として扱われます。また、自殺幇助の罪を重くする規定を設けている国もあります。例えば、アメリカでは、精神障害者に対する自殺幇助は、10年以下の懲役に処せられます。 **自殺幇助が合法の国** 自殺幇助が合法の国は、オランダ、ベルギー、スイス、ルクセンブルク、コロンビアなどです。 これらの国では、自殺は個人の権利として尊重されており、自殺を希望する者が自殺を実行するための支援を行うことが合法とされています。 **自殺が合法の国** 自殺が合法の国は、リヒテンシュタイン、フランス領ポリネシア、バヌアツ、ウルグアイなどです。 これらの国では、自殺は犯罪ではなく、刑罰もありません。 **結論** このように、諸外国では、自殺幇助と自殺の法律は、国によって大きく異なります。日本では、自殺幇助は違法ですが、自殺そのものは違法ではありません。しかし、諸外国では、自殺幇助が合法の国もあれば、自殺が合法の国もあるなど、法律や文化の違いが大きくなっています。